>>ホーム
>特定信書便事業
■メッセンジャーは特定信書便事業者許可を取得しています。
この度、メッセンジャーでは特定信書便事業者許可を得る事ができました。「すばやく確実な配送」をモットーに
長年
蓄積してきた配送技術を遺憾なく発揮し、これまで以上に信頼度の高い配達業務に邁進する所存です。
つきましては、新たなる配達業務のご依頼や、ご相談等ございましたら、是非とも弊社にお声掛け戴きますよう、重ねて御願い申し上げます。
2005.3.吉日 メッセンジャー社長
森山照子
現在メッセンジャーでは依頼会社からの
重要書類を、定期的に配送するサービスを
行っております。
信書便事業者だからこそ可能な安全度の高い
配送を提供しています。
通常の郵便やメール便ではご心配な御社に
ピッタリのサービスです。
※2021年3月17日 信書便認可更新済
特定信書便事業とは
創意工夫を凝らした高い付加価値を有するサービスを提供する「特定サービス型」の事業で、次に掲げる特定信書便役務のいずれかを充たす必要があります。
特定信書便役務とは、
1
. 信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達する役務
2
. その料金の額が800円を下回らない範囲内において総務省令で定める額
※
を超える信書を送達する役務
3
. 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書を送達する役務
※
引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額は八百円、引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務の料金の額は重量及び配達地に応じて異なる。
*上記説明は総務省ホームページより抜粋しております。
★特定信書便事業者として、より責任を持って皆様のお荷物をお運びいたします!
Copyright © 2004 messenger co.,ltd CSS designed by Freesitetemplates.com
TEL 082-291-2254FAX 082-291-1529